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行政手続法第16条

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法学コンメンタール行政手続法

条文

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(代理人)

第16条
  1. 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
  2. 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
  3. 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
  4. 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第15条
(聴聞の通知の方式)
行政手続法
第3章 不利益処分
第2節 聴聞
次条:
第17条
(参加人)


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