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行政手続法第18条

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法学コンメンタール行政手続法

条文

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(文書等の閲覧)

第18条
  1. 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事実についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
  2. 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
  3. 行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第17条
(参加人)
行政手続法
第3章 不利益処分
第2節 聴聞
次条:
第19条
(聴聞の主宰)


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