行政手続法第24条

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法学コンメンタール行政手続法

条文[編集]

(聴聞調書及び報告書)

第24条
  1. 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
  2. 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
  3. 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
  4. 当事者又は参加人は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

第18条(文書等の閲覧)

当事者等 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人

判例[編集]


前条:
第23条
(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
行政手続法
第3章 不利益処分
第2節 聴聞
次条:
第25条
(聴聞の再開)


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