出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール行政手続法
(弁明の機会の付与の方式)
- 第29条
- 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
- 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
このページ「
行政手続法第29条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。