行政手続法第33条

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法学コンメンタール行政手続法

条文[編集]

(申請に関連する行政指導

第33条
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第32条
(行政指導の一般原則)
行政手続法
第4章 行政指導
次条:
第34条
(許認可等の権限に関連する行政指導)


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