行政手続法第7条

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法学コンメンタール行政手続法

条文[編集]

(申請に対する審査、応答)

第7条
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第6条
(標準処理期間)
行政手続法
第2章 申請に対する処分
次条:
第8条
(理由の提示)


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