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法学>コンメンタール>行政法>行政書士法
(目的)
- 第1条
- この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
参照条文[編集]
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