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行政書士法

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行政書士法(最終改正:平成二〇年一月一七日法律第三号)の逐条解説書。

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ウィキペディア行政書士法の記事があります。

第1章 総則 (第1条~第2条の2)

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第1条(目的)
第1条の2(業務)
第1条の3
第1条の4
第2条(資格)
第2条の2(欠格事由)

第2章 行政書士試験 (第3条~第5条)

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第3条(行政書士試験)
第4条(指定試験機関の指定)
第4条の2(指定の基準)
第4条の3(指定の公示等)
第4条の4(委任の公示等)
第4条の5(役員の選任及び解任)
第4条の6(試験委員)
第4条の7(指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)
第4条の8(試験事務規程)
第4条の9(事業計画等)
第4条の10(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)
第4条の11(監督命令等)
第4条の12(報告の徴収及び立入検査)
第4条の13(試験事務の休廃止)
第4条の14(指定の取消し等)
第4条の15(委任の撤回の通知等)
第4条の16(委任都道府県知事による試験事務の実施)
第4条の17(試験事務の引継ぎ等に関する総務省令への委任)
第4条の18(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第4条の19(手数料)
第5条

第3章 登録 (第6条~第7条の3)

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第6条(登録)
第6条の2(登録の申請及び決定)
第6条の3(登録を拒否された場合等の審査請求)
第6条の4(変更登録)
第6条の5(登録の取消し)
第7条(登録の抹消)
第7条の2(行政書士証票の返還)
第7条の3(特定行政書士の付記)
第7条の4(登録の細目)

第4章 行政書士の義務 (第8条~第13条の2)

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第8条(事務所)
第9条(帳簿の備付及び保存)
第10条(行政書士の責務)
第10条の2(報酬の額の掲示等)
第11条(依頼に応ずる義務)
第12条(秘密を守る義務)
第13条(会則の遵守義務)
第13条の2(研修)

第5章 行政書士法人 (第13条の3~第13条の21)

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第13条の3(設立)
第13条の4(名称)
第13条の5(社員の資格)
第13条の6(業務の範囲)
第13条の7(登記)
第13条の8(設立の手続)
第13条の9(成立の時期)
第13条の10(成立の届出等)
第13条の11(定款の変更)
第13条の12(業務を執行する権限)
第13条の13(法人の代表)
第13条の14(社員の常駐)
第13条の15(特定業務の取扱い)
第13条の16(社員の競業の禁止)
第13条の17(行政書士の義務に関する規定の準用)
第13条の18(法定脱退)
第13条の19(解散)
第13条の19の2(裁判所による監督)
第13条の19の3(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第13条の19の4(検査役の選任)
第13条の20(合併)
第13条の20の2(債権者の異議等)
第13条の20の3(合併の無効の訴え)
第13条の21(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び会社法 の準用等)

第6章 監督 (第13条の22~第14条の5)

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第13条の22(立入検査)
第14条(行政書士に対する懲戒)
第14条の2(行政書士法人に対する懲戒)
第14条の3(懲戒の手続)
第14条の4(登録の抹消の制限等)
第14条の5(懲戒処分の公告)

第7章 行政書士会及び日本行政書士会連合会 (第15条~第18条の6)

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第15条(行政書士会)
第16条(行政書士会の会則)
第16条の2(会則の認可)
第16条の3(行政書士会の登記)
第16条の4(行政書士会の役員)
第16条の5(行政書士の入会及び退会)
第16条の6(行政書士法人の入会及び退会)
第17条(行政書士会の報告義務)
第18条(日本行政書士会連合会)
第18条の2(日本行政書士会連合会の会則)
第18条の3
第18条の4(資格審査会)
第18条の5(行政書士会に関する規定の準用)
第18条の6(監督)

第8章 雑則 (第19条~第20条)

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第19条(業務の制限)
第19条の2(名称の使用制限)
第19条の3(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第19条の4(資質向上のための援助)
第20条(総務省令への委任)

第9章 罰則 (第20条の2~第26条)

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第20条の2
第20条の3
第21条
第22条
第22条の2
第22条の3
第22条の4
第23条
第23条の2
第23条の3
第24条
第25条
第26条

外部リンク

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Wikisource
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ウィキソース行政書士法施行規則があります。