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行政書士法第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政法行政書士法

条文

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(行政書士の責務)

第10条
行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

解説

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参照条文

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前条:
行政書士法第9条
(帳簿の備付及び保存)
行政書士法
第4章 行政書士の義務
次条:
行政書士法第10条の2
(報酬の額の掲示等)


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