行政書士法第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政法行政書士法

条文[編集]

(行政書士の責務)

第10条
行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
行政書士法第9条
(帳簿の備付及び保存)
行政書士法
第4章 行政書士の義務
次条:
行政書士法第10条の2
(報酬の額の掲示等)


このページ「行政書士法第10条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。