行政書士法第13条

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法学コンメンタール行政法行政書士法

条文[編集]

(会則の遵守義務)

第13条
行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
行政書士法第12条
(秘密を守る義務)
行政書士法
第4章 行政書士の義務
次条:
行政書士法第13条の2
(研修)


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