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行政書士法第16条

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法学コンメンタール行政法行政書士法

条文

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(行政書士会の会則)

第16条
行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
  1. 名称及び事務所の所在地
  2. 役員に関する規定
  3. 入会及び退会に関する規定
  4. 会議に関する規定
  5. 会員の品位保持に関する規定
  6. 会費に関する規定
  7. 資産及び会計に関する規定
  8. 行政書士の研修に関する規定
  9. その他重要な会務に関する規定

解説

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参照条文

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前条:
行政書士法第15条
(行政書士会)
行政書士法
第7章 行政書士会及び日本行政書士会連合会
次条:
行政書士法第16条の2
(会則の認可)
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