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(行政書士会の会則)
- 第16条
- 行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
- 名称及び事務所の所在地
- 役員に関する規定
- 入会及び退会に関する規定
- 会議に関する規定
- 会員の品位保持に関する規定
- 会費に関する規定
- 資産及び会計に関する規定
- 行政書士の研修に関する規定
- その他重要な会務に関する規定
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