行政書士法第16条
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条文[編集]
(行政書士会の会則)
- 第16条
- 行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
- 一 名称及び事務所の所在地
- 二 役員に関する規定
- 三 入会及び退会に関する規定
- 四 会議に関する規定
- 五 会員の品位保持に関する規定
- 六 会費に関する規定
- 七 資産及び会計に関する規定
- 八 行政書士の研修に関する規定
- 九 その他重要な会務に関する規定
解説[編集]
参照条文[編集]
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(行政書士会の会則)
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