行政書士法第20条

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法学コンメンタール行政法行政書士法

条文[編集]

(帳簿の備付及び保存)

第20条
この法律に定めるもののほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。

解説[編集]

総務省令は、s:行政書士法施行規則である。

参照条文[編集]


前条:
行政書士法第19条の4
(資質向上のための援助)
行政書士法
第8章 雑則
次条:
行政書士法第20条の2
(罰則)


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