行政機関の保有する情報の公開に関する法律第17条

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法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文[編集]

(権限又は事務の委任)

第17条

]行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第16条
(手数料)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第2章 行政文書の開示
次条:
第18条
(審査会への諮問)


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