行政機関の保有する情報の公開に関する法律第27条

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法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文[編集]

(政令への委任)

第27条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第26条
(地方公共団体の情報公開)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第4章 補則
次条:


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