行政機関の保有する情報の公開に関する法律第26条

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法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文[編集]

(地方公共団体の情報公開)

第26条
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第25条
(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第4章 補則
次条:
第27条
(政令への委任等)


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