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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文

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(部分開示)

第6条
  1. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
  2. 開示請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。


解説

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参照条文

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判例

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前条:
第5条
(行政文書の開示義務)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第2章 行政文書の開示
次条:
第7条
(公益上の理由による裁量的開示)


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