行政機関の保有する情報の公開に関する法律第7条
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法学>コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律
条文
[編集](公益上の理由による裁量的開示)
- 第7条
- 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第5条第1号の2に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
改正経緯
[編集]2016年行政機関等個人情報保護関連法改正法により、以下のとおり改正。
- (改正前)不開示情報が記録されている場合
- (改正後)不開示情報(第5条第1号の2に掲げる情報を除く。)が記録されている場合
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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