コンテンツにスキップ

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文

[編集]

(公益上の理由による裁量的開示)

第7条
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第5条第1号の2に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

改正経緯

[編集]

2016年行政機関等個人情報保護関連法改正法により、以下のとおり改正。

(改正前)不開示情報が記録されている場合
(改正後)不開示情報(第5条第1号の2に掲げる情報を除く。)が記録されている場合

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第6条
(部分開示)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第2章 行政文書の開示
次条:
第8条
(行政文書の存否に関する情報)
このページ「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第7条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。