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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文

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(開示請求に対する措置)

第9条
  1. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、 開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
  2. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。


解説

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参照条文

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判例

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前条:
第8条
(行政文書の存否に関する情報)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第2章 行政文書の開示
次条:
第10条
(開示決定等の期限)


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