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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文

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(行政文書の存否に関する情報)

第8条
開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 行政文書不開示決定取消請求事件(最高裁判決令和8年1月27日)情報公開法第5条
    行政機関の保有する情報の公開に関する法律(令和3年法律第37号による改正前のもの)に基づく開示請求がされた行政文書の存否を答えるだけで、同法5条1号及び4号所定の不開示情報を開示することになるとして、当該文書の存否を明らかにしないでされた全部不開示決定について、当該文書の存否を答えるだけで、同各号所定の不開示情報を開示することとなるかについて判断せず、これを適法であるとした原判決に理由の不備の違法があるとされた事例
    • 開示請求がされた行政文書が、情報公開法第5条1号及び4号所定の不開示情報に該当するものであり、本件文書の存否を答えることにより同各号所定の不開示情報を開示することになる場合、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができるが(本条)、裁判所において、「本件文書の存否を答えることにより同各号所定の不開示情報を開示することになる」か否かについて判断しないまま判決したことには不備がある。

前条:
第7条
(公益上の理由による裁量的開示)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第2章 行政文書の開示
次条:
第9条
(開示請求に対する措置)
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