裁判所法第27条
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コンメンタール裁判所法
条文
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(判事補の職権の制限)
第27条
判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。
判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
解説
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参照条文
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前条:
裁判所法第26条
(一人制・合議制)
裁判所法
第3編 下級裁判所
第2章 地方裁判所
次条:
裁判所法第28条
(裁判官の職務の代行)
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裁判所法第27条
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