裁判所法第27条

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法学民事法コンメンタールコンメンタール裁判所法

条文[編集]

(判事補の職権の制限)

第27条
  1. 判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。
  2. 判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
裁判所法第26条
(一人制・合議制)
裁判所法
第3編 下級裁判所
第2章 地方裁判所
次条:
裁判所法第28条
(裁判官の職務の代行)


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