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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール裁判所法
(判事補の職権の制限)
- 第27条
- 判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、1人で裁判をすることができない。
- 判事補は、同時に2人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
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