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警備業法施行規則第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学警備業法警備業法施行令警備業法施行規則

条文

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(書面の交付)

第33条  
法第19条第1項の規定により警備業務の依頼者に対して交付する契約の概要について記載した書面には、当該契約に係る次の事項を明記しなければならない。
  1. 法第2条第1項第1号の警備業務(機械警備業務を除く。)を行う契約にあつては、次に掲げる事項
    イ 警備業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
    ロ 警備業務を行う日及び時間帯
    ハ 警備業務対象施設の名称及び所在地
    ニ 警備業務に従事させる警備員の人数及び担当業務
    ホ 警備業務に従事させる警備員が有する知識及び技能
    ヘ 警備業務に従事させる警備員が用いる服装
    ト 警備業務を実施するために使用する機器又は各種資機材
    チ 警備業務対象施設の鍵の管理に関する事項
    リ 警備業務対象施設における盗難等の事故発生時の措置
    ヌ 報告の方法、頻度及び時期その他の警備業務の依頼者への報告に関する事項
    ル 警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
    ヲ ルの金銭の支払の時期及び方法
    ワ 警備業務を行う期間
    カ 警備業務の再委託に関する事項
    ヨ 免責に関する事項
    タ 損害賠償の範囲、損害賠償額その他の損害賠償に関する事項
    レ 契約の更新に関する事項
    ソ 契約の変更に関する事項
    ツ 契約の解除に関する事項
    ネ 警備業務に係る苦情を受け付けるための窓口
    ナ 特約があるときは、その内容
  2. 法第2条第1項第2号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
    イ 警備業務を行うこととする場所
    ロ 警備業務を行うこととする場所における負傷等の事故発生時の措置
    ハ 前号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
  3. 法第2条第1項第3号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
    イ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするもの
    ロ 警備業務を行う路程
    ハ 二以上の車両を使用して警備業務を行うときは、これらの車両の車列の編成
    ニ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものの管理に関する事項
    ホ 運搬されることとなる現金、貴金属、美術品等であつて、警備業務の対象とするものに係る盗難等の事故発生時の措置
    ヘ 第1号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
  4. 法第2条第1項第4号の警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
    イ 警備業務の対象となる者の氏名及び住所又は居所
    ロ 警備業務の対象となる者に対する危害が発生するおそれがあり、又は発生したときの措置
    ハ 第1号イ、ロ、ニからトまで及びヌからナまでに掲げる事項
  5. 機械警備業務を行う契約にあつては、次に掲げる事項
    イ 基地局及び待機所の所在地
    ロ 盗難等の事故の発生に関する情報を感知する機器の設置場所及び種類その他警備業務用機械装置の概要
    待機所から警備業務対象施設までの路程(当該路程を記載することが困難な事情があるときは、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間)
    ニ 送信機器の維持管理の方法
    ホ 第1号イからナまでに掲げる事項

解説

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法第2条第1項の警備業務
第1号
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務。
第2号
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務。
第3号
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
第4号
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
機械警備業務(法第2条第5項
警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信及び受信するための装置で内閣府令で定めるもの)を使用して行う上記各号の警備業務。

参照条文

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前条:
第32条
(服装等の変更の届出)
警備業法施行規則
第3章 警備業務
次条:
第34条
【交付書面の記載事項】
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