警備業法施行規則
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警備業法施行規則(最終改正:平成二〇年八月一日内閣府令第四八号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 警備業の認定等の手続(第3条~第26条)
[編集]- 第3条(認定等の申請)
- 第4条
- 第5条(認定証の様式)
- 第6条(通知の方法)
- 第7条(認定証の再交付の申請)
- 第8条(認定証の有効期間の更新の申請)
- 第9条(認定証の有効期間の更新)
- 第10条(通知の方法)
- 第11条(営業所の届出等)
- 第12条
- 第13条
- 第14条
- 第15条(廃止の届出)
- 第16条
- 第17条(法第5条第1項 各号に掲げる事項の変更の届出)
- 第18条
- 第19条
- 第20条(認定証の書換え)
- 第21条(法第9条第三号 に掲げる事項の変更の届出)
- 第22条
- 第23条
- 第24条
- 第25条(認定証の返納等)
- 第26条
第3章 警備業務(第27条~第37条)
[編集]- 第27条(内閣府令で定める公務員)
- 第28条(服装及び護身用具の届出)
- 第29条
- 第30条
- 第31条
- 第32条(服装等の変更の届出)
- 第33条(書面の交付)
- 第34条
- 第35条
- 第36条(情報通信の技術を利用する方法)
- 第37条
第4章 教育等
[編集]第1節 教育及び指導監督(第38条~第44条)
[編集]- 第38条(教育)
- 第39条(指導教育責任者の選任)
- 第40条(指導教育責任者の業務)
- 第41条(指導教育責任者資格者証の様式)
- 第42条(指導教育責任者資格者証の交付の申請)
- 第43条(指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)
- 第44条(指導教育責任者資格者証等の返納の命令等)
第2節 登録講習機関(第45条~第52条)
[編集]- 第45条(登録の申請)
- 第46条(登録の更新)
- 第47条(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)
- 第48条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第49条(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
- 第50条(帳簿)
- 第51条(講習会の実施結果の報告)
- 第52条(証明書の様式)
第5章 機械警備業(第53条~第65条)
[編集]- 第53条(機械警備業務の届出)
- 第54条
- 第55条
- 第56条(廃止等の届出)
- 第57条
- 第58条
- 第59条
- 第60条(機械警備業務管理者の選任)
- 第61条(機械警備業務管理者の業務)
- 第62条(機械警備業務管理者資格者証の様式)
- 第63条(機械警備業務管理者資格者証の交付等の申請)
- 第64条(書類の備付け)
- 第65条(電磁的方法による記録)