賃金の支払の確保等に関する法律第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

賃金の支払の確保等に関する法律)(

条文[編集]

(退職手当の保全措置)

第5条  
事業主(中小企業退職金共済法 (昭和三十四年法律第百六十号)第2条第3項 に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。)は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、第3条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。

解説[編集]

  • 中小企業退職金共済法 (昭和三十四年法律第百六十号)第2条(定義)

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「賃金の支払の確保等に関する法律第5条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。