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賃金の支払の確保等に関する法律第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(退職手当の保全措置)

第5条  
事業主(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項 に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。)は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、第3条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第4条
(貯蓄金の保全措置に係る命令)
賃金の支払の確保等に関する法律
第2章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等
次条:
第6条
(退職労働者の賃金に係る遅延利息)
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