コンテンツにスキップ

賃金の支払の確保等に関する法律

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール賃金の支払の確保等に関する法律賃金の支払の確保等に関する法律施行令賃金の支払の確保等に関する法律施行規則

賃金の支払の確保等に関する法律(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア賃金の支払の確保等に関する法律の記事があります。

第1章 総則 (第1条~第2条)

[編集]
第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等 (第3条~第6条)

[編集]
第3条(貯蓄金の保全措置)
第4条(貯蓄金の保全措置に係る命令)
第5条(退職手当の保全措置)
第6条(退職労働者の賃金に係る遅延利息)

第3章 未払賃金の立替払事業 (第7条~第9条)

[編集]
第7条(未払賃金の立替払)
第8条(返還等)
第9条(労働者災害補償保険法 との関係)

第4章 雑則 (第10条~第16条)

[編集]
第10条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第11条
第12条(報告等)
第13条(立入検査)
第14条(労働者の申告)
第15条(厚生労働省令への委任)
第16条(船員に関する特例)

第5章 罰則 (第17条~第20条)

[編集]
第17条
第18条
第19条
第20条
このページ「賃金の支払の確保等に関する法律」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。