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コンメンタール>賃金の支払の確保等に関する法律>賃金の支払の確保等に関する法律施行令>賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
賃金の支払の確保等に関する法律(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第2条)[編集]
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
第2章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等 (第3条~第6条)[編集]
- 第3条(貯蓄金の保全措置)
- 第4条(貯蓄金の保全措置に係る命令)
- 第5条(退職手当の保全措置)
- 第6条(退職労働者の賃金に係る遅延利息)
第3章 未払賃金の立替払事業 (第7条~第9条)[編集]
- 第7条(未払賃金の立替払)
- 第8条(返還等)
- 第9条(労働者災害補償保険法 との関係)
第4章 雑則 (第10条~第16条)[編集]
- 第10条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
- 第11条
- 第12条(報告等)
- 第13条(立入検査)
- 第14条(労働者の申告)
- 第15条(厚生労働省令への委任)
- 第16条(船員に関する特例)
第5章 罰則 (第17条~第20条)[編集]
- 第17条
- 第18条
- 第19条
- 第20条
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