コンテンツにスキップ

農地法第2条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農地法

条文

[編集]

(農地について権利を有する者の責務)

第2条の2
農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
農地法第2条
(定義)
農地法
第1章 総則
次条:
農地法第3条
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)


このページ「農地法第2条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。