コンテンツにスキップ

農地法第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農地法

条文

[編集]

(農業委員会への通知)

第24条
農林水産大臣は、前二条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
農地法第23条
(公売の特例)
農地法
第3章 利用関係の調整等
次条:
農地法第25条
(農業委員会による和解の仲介)


このページ「農地法第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。