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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール農地法
条文
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(農業委員会への通知)
第24条
農林水産大臣は、前二条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
農地法第23条
(公売の特例)
農地法
第3章 利用関係の調整等
次条:
農地法第25条
(農業委員会による和解の仲介)
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農地法第24条
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:
スタブ
農地法