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農地法第36条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農地法

条文

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(調停)

第36条
  1. 前条第2項の規定による協議が調わず、又は協議を行うことができないときは、同条第1項の規定による指定を受けた農地保有合理化法人等は、同項の規定による通知があつた日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る所有権の移転等につき必要な調停をなすべき旨を申請することができる。
  2. 都道府県知事は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに調停を行うものとする。
  3. 都道府県知事は、第1項の調停を行う場合には、当事者の意見を聴くとともに、前条第一項の規定による指定をした農業委員会に対し、助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
  4. 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。

解説

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参照条文

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前条:
農地法第35条
(所有権の移転等の協議)
農地法
第4章 遊休農地に関する措置
次条:
農地法第37条
(裁定の申請)


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