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農地法第65条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農地法

条文

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【罰則2】

第65条
第49条第1項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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本条と前条は罪質の重さから自由刑を規定する。
本条で対象となるのは、第49条の立入検査の拒否等が対象となる。

参照条文

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前条:
第64条
【罰則1】
農地法
第6章 罰則
次条:
第66条
【罰則3】
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