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法学>民事法>コンメンタール農地法
【罰則2】
- 第65条
- 第49条第1項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
- 本条と前条は罪質の重さから自由刑を規定する。
- 本条で対象となるのは、第49条の立入検査の拒否等が対象となる。
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