道路交通法第27条
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条文
[編集]- 第27条
- 車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
- 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
解説
[編集]他の車両に追いつかれた車両の義務についての規定である。
- 最高速度
- 道路交通法第22条に最高速度の規定のない軽車両については、義務を規定していない。
- 車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き
- 車両通行帯が設けられている場合は道路交通法第20条により、原則として最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することとなり、追越しをするときはそのの直近の右側の車両通行帯を通行することとなるため、本条では義務を規定していない。
- 追いつかれ
- 連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定している。追いついた車両が法定の最高速度をこえる速度で違法に走行していたとしてもなお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
- できる限り道路の左側端に寄つて
- 左側端に寄っても追い越せないような狭い道路や工事など、道路の状況その他の事情で譲ることが困難な場合を除く。また、軽車両は原則道路の左側端を通行しており、その時点で義務を遂行している。
昭和三九年六月一日法律第九一号により、改正。
改正前は車両の種類によって優先順位が定められており、最高速度や走行速度(現実の速度)を問わず譲る義務を規定していた。
外部リンク
[編集]関連条文
[編集]- 道路交通法第20条(車両通行帯)
- 道路交通法第22条(最高速度)
- 道路交通法第120条第1項第2号(罰則)
参考文献
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