道路交通法第22条
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条文
[編集](最高速度)
- 第22条
- 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
- 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正10年法律第76号)第14条(同法第31条において準用する場合を含む。第62条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]関連条文
[編集]罰則
- 道路交通法第118条第1項第1号、同条第2項
判例
[編集]- 道路交通法第違反(最高裁決定平成5年10月29日)道路交通法第4条1項,道路交通法第118条1項2号,道路交通法第施行令1条の2第1項,刑法第45条
- 制限速度を超過した状態で継続して自動車を運転した場合の2地点における速度違反の行為が併合罪の関係にある別罪を構成するとされた事例
- 制限速度を超過した状態で継続して普通乗用自動車を運転し、2地点を進行した場合、右2地点間の距離が約19.4キロメートルも離れており、その間道路状況等も変化している本件事案においては、右2地点における速度違反の行為は併合罪の関係にある別罪を構成する。
- 藤島昭裁判官補足意見
- ある二地点間を速度違反の状態で運転を続けた場合に、その間の運転行為が全体として一個の社会事象と観念されるときには、一個の速度違反の罪が成立するにすぎず、その間の運転行為が全体として一個の社会事象と観念されないときには、別個の速度違反の罪が独立して成立するものと考える。そして、ある二地点間の運転行為が全体として一個の社会事象と観念されるかどうかは、その間の距離、道路状況の変化とこれに伴う最高速度の規制、進行速度の変更等の運転態様など、諸般の事情を総合して判断すべきである。
- 藤島昭裁判官補足意見
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