道路交通法第22条
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コンメンタール道路交通法(前)(次)
条文
[編集](最高速度)
- 第22条
- 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
- 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
- (罰則 第百十八条第一項第一号、同条第二項)
参照条文
[編集]判例
[編集]- 道路交通法第違反(最高裁判例 平成5年10月29日)道路交通法第4条1項,道路交通法第118条1項2号,道路交通法第施行令1条の2第1項,刑法第45条