道路法第70条
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条文
[編集](道路の新設又は改築に伴う損失の補償)
- 第70条
- 土地収用法第93条第1項 の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、道路管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。
- 前項の規定による損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。
- 第1項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
- 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条 の規定による裁決を申請することができる。
解説
[編集]- 土地収用法第93条(収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償)
- 土地収用法第94条(前三条による損失の補償の裁決手続)
参照条文
[編集]判例
[編集]- 損失補償裁決取消等(最高裁判決昭和58年02月18日)
- 道路法70条1項の定める損失の補償の対象
- 道路法70条1項の定める損失の補償の対象は、道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむをえない必要があつてした通路、みぞ、かき、さくその他これに類する工作物の新築、増築、修繕若しくは移転又は切土若しくは盛土の工事に起因する損失に限られ、道路工事の施行の結果、危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことを内容とする技術上の基準を定めた警察法規に違反する状態を生じ、危険物保有者が右の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされたことによつて被つた損失は、右補償の対象には属しない。
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