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法学>民事法>民法>コンメンタール遺失物法
(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
- 第29条
- 第27条第1項の費用及び前条第1項又は第2項の報労金は、物件が遺失者に返還された後1箇月を経過したときは、請求することができない。
この場合の請求は請求権の存在を告知する一種の形成権の行使であって、裁判上の請求であることを要しない。
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