遺失物法第30条

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法学民事法民法コンメンタール遺失物法

条文[編集]

(拾得者等の費用償還義務の免除)

第30条
拾得者(民法第241条ただし書に規定する他人を含む。)は、あらかじめ警察署長(第4条第2項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)に申告して物件に関する一切の権利を放棄し、第27条第1項の費用を償還する義務を免れることができる。

解説[編集]

『遺失物法等の解釈運用基準について(警察庁丙地発第22号平成19年8月10日警察庁生活安全局長通達)』より

「あらかじめ」とは、拾得者が物件を警察署長に提出し、又は施設占有者に交付するときをいう。なお、拾得者が、物件の提出又は交付のときに一切の権利を放棄しなかった場合でも、物件の所有権を取得した日から2か月以内に当該物件を引き取らないときは、法第36条の規定によりその所有権を失うこととなり、当該物件を「引き取」ることはできなくなるので、法第27条の規定により費用を負担する義務は負わないと解される。
「一切の権利」とは、法第27条第1項の費用及び法第28条第1項の報労金を請求する権利並びに民法第240条若しくは第241条の規定又は法第32条第1項の規定により所有権を取得する権利(民法第241条ただし書に規定する他人については、同条の規定により所有権を取得する権利に限る。)をいう。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
遺失物法第29条
(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
遺失物法
第3章費用及び報労金
次条:
遺失物法第31条
(遺失者の費用償還義務等の免除)
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