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法学>民事法>民法>コンメンタール遺失物法
(準遺失物に関する民法の規定の準用)
- 第3条
- 準遺失物については、民法(明治29年法律第89号)第240条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「同法第2条第2項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。
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