民法第240条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第240条

条文[編集]

遺失物の拾得)

第240条
遺失物は、遺失物法(平成18年法律第73号)の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

解説[編集]

2006年(平成18年)に遺失物法が全面改正されたに伴い、本条も改正された。

参照条文[編集]


前条:
民法第239条
(無主物の帰属)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第241条
(埋蔵物の発見)


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