郵便法

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法学郵便法郵便法施行令郵便法施行規則

郵便法(最終改正:平成一七年一一月七日法律第一二一号)の逐条解説書。

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第1章総則(第1条~第11条)[編集]

第1条(この法律の目的)
第2条(郵便の実施)
第3条(郵便に関する料金)
第4条(事業の独占)
第5条(利用の公平)
第6条(利用の制限及び業務の停止)
第7条(検閲の禁止)
第8条(秘密の確保)
第9条(海損の分担の免除)
第10条(検疫の優先)
第11条(郵便に関する条約)

第2章郵便の役務[編集]

第1節郵便物(第12条~第27条)[編集]

第12条(郵便禁制品)
第13条(郵便約款による差出しの禁止)
第14条(郵便物の種類)
第15条(大きさ等の制限)
第16条(包装の仕方及びあて名等の記載方)
第17条(現金及び貴重品の差出し方)
第18条(郵便葉書の無償交付等)
第19条(救助用の郵便物等の料金の免除)
第20条(第一種郵便物)
第21条(第二種郵便物)
第22条(第三種郵便物)
第23条(定期刊行物の提出)
第24条(調査)
第25条(第三種郵便物の承認の取消し)
第26条(第三種郵便物の題号等の変更)
第27条(第四種郵便物)

第2節郵便に関する料金の支払(第28条~第30条)[編集]

第28条(料金支払の方法及び時期)
第29条(切手類の発行及び販売)
第30条(無効な切手類)

第3節郵便物の取扱い(第31条~第43条)[編集]

第31条(引受けの際の説明及び開示)
第32条(取扱中に係る郵便物の開示)
第33条(危険物の処置)
第34条(あて名変更及び取戻し)
第35条(転送)
第36条(受取人の証明)
第37条(正当の交付)
第38条(郵便差出箱の設置)
第39条(料金未払又は料金不足の郵便物)
第40条(郵便物の還付)
第41条(還付不能の郵便物)
第42条(誤配達郵便物の処理)
第43条(高層建築物に係る郵便受箱の設置)

第4節郵便物の特殊取扱(第44条~第49条)[編集]

第44条(特殊取扱)
第45条(書留)
第46条(引受時刻証明)
第47条(配達証明)
第48条(内容証明)
第49条(特別送達)

第5節損害賠償(第50条~第57条)[編集]

第50条(損害賠償の範囲)
第51条(免責)
第52条(郵便物の無損害の推定)
第53条(郵便物の損害の検査)
第54条(郵便物受取による損害賠償請求権の消滅)
第55条(特定の場合の損害賠償の請求権者)
第56条(損害賠償を請求することができる期間)
第57条(損害賠償後の郵便物発見)

第3章郵便認証司(第58条~第66条)[編集]

第58条(職務)
第59条(任命)
第60条(欠格事由)
第61条(失職)
第62条(罷免)
第63条(義務)
第64条(監督命令)
第65条(報告及び検査)
第66条(懲戒)

第4章雑則(第67条~第75条)[編集]

第67条(料金)
第68条(郵便約款)
第69条(料金等の掲示)
第70条(郵便業務管理規程)
第71条(料金等の変更命令)
第72条(業務の委託)
第73条(審議会等への諮問)
第74条(法令により公務に従事する職員とみなす者)
第75条(総務省令への委任)

第5章罰則(第76条~第92条)[編集]

第76条(事業の独占を乱す罪)
第77条(郵便物を開く等の罪)
第78条(郵便用物件を損傷する等の罪)
第79条(郵便物の取扱いをしない等の罪)
第80条(信書の秘密を侵す罪)
第81条(郵便禁制品を差し出す罪)
第82条(郵便を不正に利用する罪)
第83条(第三種郵便物の承認を偽る罪)
第84条(料金を免れる罪)
第85条(切手類を偽造する等の罪)
第86条(未遂罪及び予備罪)
第87条(不当に郵便の役務を提供する等の罪)
第88条(検査を拒む等の罪)
第89条(報告をしない等の罪)
第90条(両罰規定)
第91条(収支状況を公表しない場合等の過料)
第92条(料金等を掲示しない場合等の過料)