郵便法
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郵便法(最終改正:平成一七年一一月七日法律第一二一号)の逐条解説書。
第1章総則(第1条~第11条)
[編集]- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(郵便の実施)
- 第3条(郵便に関する料金)
- 第4条(事業の独占)
- 第5条(利用の公平)
- 第6条(利用の制限及び業務の停止)
- 第7条(検閲の禁止)
- 第8条(秘密の確保)
- 第9条(海損の分担の免除)
- 第10条(検疫の優先)
- 第11条(郵便に関する条約)
第2章郵便の役務
[編集]第1節郵便物(第12条~第27条)
[編集]- 第12条(郵便禁制品)
- 第13条(郵便約款による差出しの禁止)
- 第14条(郵便物の種類)
- 第15条(大きさ等の制限)
- 第16条(包装の仕方及びあて名等の記載方)
- 第17条(現金及び貴重品の差出し方)
- 第18条(郵便葉書の無償交付等)
- 第19条(救助用の郵便物等の料金の免除)
- 第20条(第一種郵便物)
- 第21条(第二種郵便物)
- 第22条(第三種郵便物)
- 第23条(定期刊行物の提出)
- 第24条(調査)
- 第25条(第三種郵便物の承認の取消し)
- 第26条(第三種郵便物の題号等の変更)
- 第27条(第四種郵便物)
第2節郵便に関する料金の支払(第28条~第30条)
[編集]第3節郵便物の取扱い(第31条~第43条)
[編集]- 第31条(引受けの際の説明及び開示)
- 第32条(取扱中に係る郵便物の開示)
- 第33条(危険物の処置)
- 第34条(あて名変更及び取戻し)
- 第35条(転送)
- 第36条(受取人の証明)
- 第37条(正当の交付)
- 第38条(郵便差出箱の設置)
- 第39条(料金未払又は料金不足の郵便物)
- 第40条(郵便物の還付)
- 第41条(還付不能の郵便物)
- 第42条(誤配達郵便物の処理)
- 第43条(高層建築物に係る郵便受箱の設置)
第4節郵便物の特殊取扱(第44条~第49条)
[編集]第5節損害賠償(第50条~第57条)
[編集]- 第50条(損害賠償の範囲)
- 第51条(免責)
- 第52条(郵便物の無損害の推定)
- 第53条(郵便物の損害の検査)
- 第54条(郵便物受取による損害賠償請求権の消滅)
- 第55条(特定の場合の損害賠償の請求権者)
- 第56条(損害賠償を請求することができる期間)
- 第57条(損害賠償後の郵便物発見)
第3章郵便認証司(第58条~第66条)
[編集]第4章雑則(第67条~第75条)
[編集]- 第67条(料金)
- 第68条(郵便約款)
- 第69条(料金等の掲示)
- 第70条(郵便業務管理規程)
- 第71条(料金等の変更命令)
- 第72条(業務の委託)
- 第73条(審議会等への諮問)
- 第74条(法令により公務に従事する職員とみなす者)
- 第75条(総務省令への委任)
第5章罰則(第76条~第92条)
[編集]- 第76条(事業の独占を乱す罪)
- 第77条(郵便物を開く等の罪)
- 第78条(郵便用物件を損傷する等の罪)
- 第79条(郵便物の取扱いをしない等の罪)
- 第80条(信書の秘密を侵す罪)
- 第81条(郵便禁制品を差し出す罪)
- 第82条(郵便を不正に利用する罪)
- 第83条(第三種郵便物の承認を偽る罪)
- 第84条(料金を免れる罪)
- 第85条(切手類を偽造する等の罪)
- 第86条(未遂罪及び予備罪)
- 第87条(不当に郵便の役務を提供する等の罪)
- 第88条(検査を拒む等の罪)
- 第89条(報告をしない等の罪)
- 第90条(両罰規定)
- 第91条(収支状況を公表しない場合等の過料)
- 第92条(料金等を掲示しない場合等の過料)