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郵便法施行規則

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法学郵便法郵便法施行令郵便法施行規則

郵便法施行規則(最終改正:平成二〇年一一月二八日総務省令第一二七号)の逐条解説書。

第1条(用語)
第2条(被災者に対する郵便葉書等の無償交付)
第3条(被災者が差し出す郵便物の料金免除)
第4条(救助用の郵便物の料金免除)
第5条(寄附金を内容とする郵便物の料金免除)
第6条(定期刊行物の発行回数)
第7条(第三種郵便物の承認通知等までの期間)
第8条(盲人用の録音物等発受施設の指定基準)
第9条(学術刊行物の指定基準)
第10条(郵便受箱を設置すべき建築物)
第11条(郵便受箱の規格)
第12条(法第50条第4項の総務省令で定める郵便の役務)
第13条(法第56条の総務省令で定める郵便の役務)
第14条(内容証明の取扱いに係る認証の方法)
第15条(内容証明認証簿)
第16条(特別送達の取扱いに係る認証の方法)
第17条(送達報告書の写しの作成)
第18条(推薦手続等)
第19条(立入検査の証明書)
第20条(会社の報告義務)
第21条(料金の届出)
第22条(定形郵便物の大きさ及び形状の基準)
第23条(定形郵便物の料金の上限)
第24条(料金の認可申請)
第25条(収支状況の報告及び公表)
第26条(郵便約款の認可申請)
第27条(郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件)
第28条(会社の営業所において掲示する事項)
第29条(郵便業務管理規程の記載事項)
第30条(郵便業務管理規程の認可基準)
第31条(業務の委託の認可申請)
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