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都市計画法第30条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール都市計画法

条文

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(許可申請の手続)

第30条
  1. 前条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
    一 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
    二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
    三 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
    四 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
    五 その他国土交通省令で定める事項
  2. 前項の申請書には、第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第2項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
都市計画法第29条
(開発行為の許可)
都市計画法
第3章 都市計画制限等
第1節 開発行為等の規制
次条:
都市計画法第31条
(設計者の資格)


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