コンメンタール都市計画法

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コンメンタールコンメンタール都市計画法コンメンタール都市計画法施行令コンメンタール都市計画法施行規則

都市計画法(最終改正:平成二〇年五月二三日法律第四〇号)の逐条解説書。

第1章 総則 (第1条~第6条)[編集]

第1条(目的)
第2条(都市計画の基本理念)
第3条(国、地方公共団体及び住民の責務)
第4条(定義)
第5条(都市計画区域)
第5条の2(準都市計画区域)
第6条(都市計画に関する基礎調査)

第2章 都市計画[編集]

第1節 都市計画の内容 (第6条の2~第14条)[編集]

第6条の2(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)
第7条(区域区分)
第7条の2(都市再開発方針等)
第8条(地域地区)
第9条
第10条
第10条の2(促進区域)
第10条の3(遊休土地転換利用促進地区)
第10条の4(被災市街地復興推進地域)
第11条(都市施設)
第12条(市街地開発事業)
第12条の2(市街地開発事業等予定区域)
第12条の3(市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項)
第12条の4(地区計画等)
第12条の5(地区計画)
第12条の6
第12条の7(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画)
第12条の8(高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画)
第12条の9(住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画)
第12条の10(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区整備計画)
第12条の11(道路の上空又は路面下において建築物等の整備を一体的に行うための地区整備計画)
第12条の12(適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区整備計画)
第12条の13(防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項)
第13条(都市計画基準)
第14条(都市計画の図書)

第2節 都市計画の決定及び変更 (第15条~第28条)[編集]

第15条(都市計画を定める者)
第15条の2(都道府県の都市計画の案の作成)
第16条(公聴会の開催等)
第17条(都市計画の案の縦覧等)
第17条の2(条例との関係)
第18条(都道府県の都市計画の決定)
第18条の2(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
第19条(市町村の都市計画の決定)
第20条(都市計画の告示等)
第21条(都市計画の変更)
第21条の2(都市計画の決定等の提案)
第21条の3(計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等)
第21条の4(計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)
第21条の5(計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)
第22条(国土交通大臣の定める都市計画)
第23条(他の行政機関等との調整等)
第23条の2(準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱い)
第24条(国土交通大臣の指示等)
第25条(調査のための立入り等)
第26条(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第27条(証明書等の携帯)
第28条(土地の立入り等に伴う損失の補償)

第3章 都市計画制限等[編集]

第1節 開発行為等の規制 (第29条~第52条の5)[編集]

第29条(開発行為の許可)
第30条(許可申請の手続)
第31条(設計者の資格)
第32条(公共施設の管理者の同意等)
第33条(開発許可の基準)
第34条
第34条の2(開発許可の特例)
第35条(許可又は不許可の通知)
第35条の2(変更の許可等)
第36条(工事完了の検査)
第37条(建築制限等)
第38条(開発行為の廃止)
第39条(開発行為等により設置された公共施設の管理)
第40条(公共施設の用に供する土地の帰属)
第41条(建築物の建ぺい率等の指定)
第42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
第44条(許可に基づく地位の承継)
第45条
第46条(開発登録簿)
第47条
第48条(国及び地方公共団体の援助)
第49条
第50条(不服申立て)
第51条
第52条(審査請求と訴訟との関係)
第52条の2(建築等の制限)
第52条の3(土地建物等の先買い等)
第52条の4(土地の買取請求)
第52条の5(損失の補償)

第2節 都市計画施設等の区域内における建築の規制 (第53条~第57条の6)[編集]

第53条(建築の許可)
第54条(許可の基準)
第55条(許可の基準の特例等)
第56条(土地の買取り)
第57条(土地の先買い等)
第57条の2(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等についての特例)
第57条の3(建築等の制限)
第57条の4(土地建物等の先買い等)
第57条の5(土地の買取請求)
第57条の6(損失の補償)

第3節 風致地区内における建築等の規制 (第58条)[編集]

第58条(建築等の規制)

第4節 地区計画等の区域内における建築等の規制 (第58条の2~第58条の3)[編集]

第58条の2(建築等の届出等)
第58条の3(他の法律による建築等の規制)

第5節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等 (第58条の4~第58条の11)[編集]

第58条の4(土地の所有者等の責務等)
第58条の5(国及び地方公共団体の責務)
第58条の6(遊休土地である旨の通知)
第58条の7(遊休土地に係る計画の届出)
第58条の8(勧告等)
第58条の9(遊休土地の買取りの協議)
第58条の10(遊休土地の買取り価格)
第58条の11(買取りに係る遊休土地の利用)

第4章 都市計画事業[編集]

第1節 都市計画事業の認可等 (第59条~第64条)[編集]

第59条(施行者)
第60条(認可又は承認の申請)
第60条の2(認可又は承認の申請の義務等)
第60条の3(損失の補償)
第61条(認可等の基準)
第62条(都市計画事業の認可等の告示)
第63条(事業計画の変更)
第64条(認可に基づく地位の承継)

第2節 都市計画事業の施行 (第65条~第75条)[編集]

第65条(建築等の制限)
第66条(事業の施行について周知させるための措置)
第67条(土地建物等の先買い)
第68条(土地の買取請求)
第69条(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条(生活再建のための措置)
第75条(受益者負担金)

第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等 (第76条~第78条)[編集]

第76条(社会資本整備審議会の調査審議等)
第77条(都道府県都市計画審議会)
第77条の2(市町村都市計画審議会)
第78条(開発審査会)

第6章 雑則 (第79条~第88条の2)[編集]

第79条(許可等の条件)
第80条(報告、勧告、援助等)
第81条(監督処分等)
第82条(立入検査)
第83条(国の補助)
第84条(土地基金)
第85条(税制上の措置等)
第85条の2(国土交通大臣の権限の委任)
第86条(都道府県知事の権限の委任)
第87条(指定都市の特例)
第87条の2
第87条の3(大都市等の特例)
第87条の4(都の特例)
第87条の5(事務の区分)
第88条(政令への委任)
第88条の2(経過措置)

第7章 罰則 (第89条~第1条)[編集]

第89条
第90条
第91条
第92条
第92条の2
第93条
第94条
第95条
第96条
第97条

外部リンク[編集]

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