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都市計画法第36条

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法学コンメンタールコンメンタール都市計画法

条文

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(工事完了の検査)

第36条
  1. 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事)を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならない。
  3. 都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
都市計画法第35条の2
(変更の許可等)
都市計画法
第3章 都市計画制限等
第1節 開発行為等の規制
次条:
都市計画法第37条
(建築制限等)


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