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都市計画法第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール都市計画法

条文

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(区域区分)

第7条  
  1. 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
    一  次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
    イ 首都圏整備法第2条第3項 に規定する既成市街地又は同条第四項 に規定する近郊整備地帯
    ロ 近畿圏整備法第2条第3項 に規定する既成都市区域又は同条第四項 に規定する近郊整備区域
    ハ 中部圏開発整備法第2条第3項 に規定する都市整備区域
    二  前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
  2. 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
  3. 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
都市計画法第6条の2
(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)
都市計画法
第2章 都市計画
第1節 都市計画の内容
次条:
都市計画法第7条の2
(都市再開発方針等)


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