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銃砲刀剣類所持等取締法第3条の13

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学警察法銃砲刀剣類所持等取締法コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法

条文

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(発射の禁止)

第3条の13
何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて内閣府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない。ただし、法令に基づき職務のためけん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない。
(平成7年5月12日法律第89号[1]追加、平成11年12月22日法律第160号[2]改正)

改正前

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平成7年5月12日法律第89号

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(発射の禁止)

第3条の13
何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて総理府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない。ただし、法令に基づき職務のためけん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない。

解説

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本条は、拳銃等による犯罪を抑止するために、拳銃等の発射行為を禁止することを規定している。

本条により拳銃等の発射が禁止されるのは、次の4つの場合である。

  1. 不特定もしくは多数の者の用に供される場所に向かって発射する場合
  2. 不特定もしくは多数の者の用に供される乗物に向かって発射する場合
  3. 不特定もしくは多数の者の用に供される場所(一定の射撃場を除く。)において発射する場合
  4. 不特定もしくは多数の者の用に供される乗物において発射する場合

「けん銃等」とは、3条の4と同じ概念である。拳銃等に限定しているのは、許可の下で所持が認められる猟銃などとは異なり、拳銃等は所持だけでなく輸入や譲渡も禁止されており、実際の発射事件も拳銃によるものが多いことを考慮したものである。「発射」とは、金属性の弾丸などを射出することをいい、空包によるものは含まれない。

参照条文

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判例

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脚注

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  1. ^ 法律第八十九号(平七・五・一二)”. 衆議院. 2021年12月14日閲覧。
  2. ^ 法律第百六十号(平一一・一二・二二)”. 衆議院. 2021年12月14日閲覧。

参考文献

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  • 辻義之監修、大塚尚著 『注釈 銃砲刀剣類所持等取締法』 立花書房、2015年10月20日、第2版。ISBN 9784803743388

前条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の12
銃砲刀剣類所持等取締法
第1章 総則
次条:
銃砲刀剣類所持等取締法第4条
(許可)


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