コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法
表示
法学>コンメンタール>コンメンタール警察>コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年3月10日法律第6号、最終改正:令和2年6月12日法律第52号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条の13)
[編集]- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(所持の禁止)
- 第3条の2
- 第3条の3
- 第3条の4(輸入の禁止)
- 第3条の5
- 第3条の6
- 第3条の7(譲渡し等の禁止)
- 第3条の8
- 第3条の9
- 第3条の10(譲受け等の禁止)
- 第3条の11
- 第3条の12
- 第3条の13(発射の禁止)
第2章 銃砲又は刀剣類の所持の許可(第4条~第13条の4)
[編集]- 第4条(許可)
- 第4条の2(許可の申請)
- 第4条の3(認知機能検査)
- 第4条の4(確認及び番号又は記号の打刻)
- 第5条(許可の基準)
- 第5条の2(猟銃及び空気銃の許可の基準の特例)
- 第5条の3(猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会)
- 第5条の4(技能検定)
- 第5条の5(猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習)
- 第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)
- 第7条(許可証)
- 第7条の2(猟銃又は空気銃の許可の有効期間)
- 第7条の3(猟銃又は空気銃の許可の更新)
- 第8条(許可の失効、許可証の返納及び仮領置)
- 第8条の2
- 第9条
- 第9条の2(指定射撃場の指定等)
- 第9条の3(射撃指導員)
- 第9条の4(教習射撃場の指定等)
- 第9条の5(射撃教習)
- 第9条の6(教習用備付け銃)
- 第9条の7(教習用備付け銃の管理)
- 第9条の8(教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置)
- 第9条の9(練習射撃場の指定等)
- 第9条の10(射撃練習)
- 第9条の11(練習用備付け銃)
- 第9条の12(練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置)
- 第9条の13(年少射撃資格の認定)
- 第9条の14(年少射撃資格の認定のための講習会)
- 第9条の15(年少射撃資格の認定の失効及び年少射撃資格認定証の返納)
- 第10条(所持の態様についての制限)
- 第10条の2(射撃技能の維持向上)
- 第10条の3(銃砲の構造及び機能の維持)
- 第10条の4(銃砲等の保管)
- 第10条の5
- 第10条の5の2(帳簿)
- 第10条の6(報告徴収、立入検査等)
- 第10条の7(消音器等の所持の制限)
- 第10条の8(猟銃又は空気銃の保管の委託)
- 第10条の9(指示)
- 第11条(許可の取消し及び仮領置)
- 第11条の2
- 第11条の3(年少射撃資格の認定の取消し)
- 第12条(聴聞の方法の特例)
- 第12条の2(行政手続法の適用除外)
- 第12条の3(報告徴収等)
- 第13条(検査)
- 第13条の2(公務所等への照会)
- 第13条の3(調査を行う間における銃砲又は刀剣類の保管)
- 第13条の4(都道府県公安委員会の間の連絡)
第3章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認(第14条~第21条)
[編集]- 第14条(登録)
- 第15条(登録証)
- 第16条(登録証の返納)
- 第17条(登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等)
- 第18条
- 第18条の2(刀剣類の製作の承認)
- 第19条(削除)
- 第20条(削除)
- 上記2つの規定は平成11年改正により削除。
- 第21条(所持の態様についての制限)
第4章 雑則(第21条の2~第30条の3)
[編集]- 第21条の2(譲渡の制限)
- 第21条の3(準空気銃の所持の禁止)
- 第22条(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
- 第22条の2(模造けん銃の所持の禁止)
- 第22条の3(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)
- 第22条の4(模造刀剣類の携帯の禁止)
- 第23条(発見及び拾得の届出)
- 第23条の2(事故届)
- 第24条(許可証、年少射撃資格認定証及び登録証の携帯等)
- 第24条の2(銃砲刀剣類等の一時保管等)
- 第25条(本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲又は刀剣類の仮領置)
- 第26条(授受、運搬及び携帯の禁止又は制限)
- 第27条(提出を命じた銃砲又は刀剣類の売却等)
- 第27条の2(報告徴収及び立入検査)
- 第27条の3(警察官等によるけん銃等の譲受け等)
- 第28条(記録票の作成等)
- 第28条の2(猟銃安全指導委員)
- 第29条(都道府県公安委員会に対する申出)
- 第29条の2(審査請求の制限)
- 第30条(権限の委任)
- 第30条の2(経過措置)
- 第30条の3(内閣府令への委任)
第5章 罰則(第31条~第37条)
[編集]- 第31条
- 第31条の2
- 第31条の3
- 第31条の4
- 第31条の5
- 第31条の6
- 第31条の7
- 第31条の8
- 第31条の9
- 第31条の10
- 第31条の11
- 第31条の12
- 第31条の13
- 第31条の14
- 第31条の15
- 第31条の16
- 第31条の17
- 第31条の18
- 第32条
- 第33条
- 第34条
- 第35条
- 第36条
- 第37条