銃砲刀剣類所持等取締法第3条の2
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条文
[編集]- 第3条の2
- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「けん銃部品」という。)を所持してはならない。
- 法令に基づき職務のためけん銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合
- 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
- 前2号の所持に供するため必要なけん銃部品の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃部品を当該職務のため所持する場合
- 第4条又は第6条の規定によるけん銃の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃に取り付けて使用するため所持する場合
- 第10条の5第1項の規定によるけん銃部品の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃部品を同条第2項の規定により保管のため所持する場合
- 武器等製造法の武器製造事業者又は同法第4条ただし書の許可を受けた者がその製造に係るものを業務のため所持する場合
- 前項第6号に規定する者の使用人で同号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に規定する者が前条第3項の規定により届け出たものを含む。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
- 前項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
解説
[編集]本条は、摘発を免れるために拳銃を分解して所持・密輸入するという潜脱行為を防ぐために、一定の拳銃部品について、所持を禁止することを規定している。
第1項において、所持が禁止される拳銃部品は、拳銃の(1)銃身、(2)機関部体、(3)回転弾倉、(4)スライドの拳銃の発射機能に不可欠な4種類に限定されている。また、第1項各号では、所持の禁止の例外について規定している。
参照条文
[編集]- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条(所持の禁止)
脚注
[編集]- ^ “法律第五十二号(平三・五・二)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
- ^ “法律第六十六号(平五・六・一五)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
- ^ “法律第百六十号(平一一・一二・二二)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
- ^ “法律第四十一号(平一八・五・二四)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
参考文献
[編集]- 辻義之監修、大塚尚著 『注釈 銃砲刀剣類所持等取締法』 立花書房、2015年10月20日、第2版。ISBN 9784803743388。
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