障害者の雇用の促進等に関する法律
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障害者の雇用の促進等に関する法律(最終改正:令和7年法律第63号)の逐条解説書。
目次
[編集]第1章 総則 (第1条~第7条)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(用語の意義)
- 第3条(基本的理念)
- 第4条
- 第5条(事業主の責務)
- 第6条(国及び地方公共団体の責務)
- 第7条(障害者雇用対策基本方針)
- 第7条の2(障害者活躍推進計画作成指針)
- 第7条の3(障害者活躍推進計画の作成等)
第2章 職業リハビリテーションの推進
[編集]第1節 通則 (第8条)
[編集]- 第8条(職業リハビリテーションの原則)
第2節 職業紹介等 (第9条~第18条)
[編集]- 第9条(求人の開拓等)
- 第10条(求人の条件等)
- 第11条(職業指導等)
- 第12条(障害者職業センターとの連携)
- 第13条(適応訓練)
- 第14条(適応訓練のあつせん)
- 第15条(適応訓練を受ける者に対する措置)
- 第16条(厚生労働省令への委任)
- 第17条(就職後の助言及び指導)
- 第18条(事業主に対する助言及び指導)
第3節 障害者職業センター (第19条~第26条)
[編集]- 第19条(障害者職業センターの設置等の業務)
- 第20条(障害者職業総合センター)
- 第21条(広域障害者職業センター)
- 第22条(地域障害者職業センター)
- 第23条(名称使用の制限)
- 第24条(障害者職業カウンセラー)
- 第25条(障害者職業センター相互の連絡及び協力等)
- 第26条(職業リハビリテーションの措置の無料実施)
第4節 障害者雇用支援センター (第27条~第33条)
[編集]第2章の2 障害者に対する差別の禁止等
[編集]- 第34条(障害者に対する差別の禁止)
- 第35条
- 第36条(障害者に対する差別の禁止に関する指針)
- 第36条の2(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)
- 第36条の3
- 第36条の4
- 第36条の5(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針)
- 第36条の6(助言、指導及び勧告)
第3章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
[編集]第1節 対象障害者の雇用義務等 (第37条~第48条)
[編集]- 第37条(対象障害者の雇用に関する事業主の責務)
- 第38条(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)
- 第39条(採用状況の通報等)
- 第40条(任免に関する状況の通報)
- 第41条(国に勤務する職員に関する特例)
- 第42条(地方公共団体に勤務する職員に関する特例)
- 第43条(一般事業主の雇用義務等)
- 第44条(子会社に雇用される労働者に関する特例)
- 第45条
- 第45条の2(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)
- 第45条の3(特定事業主に雇用される労働者に関する特例)
- 第46条(一般事業主の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画)
- 第47条(一般事業主についての公表)
- 第48条(特定身体障害者)
第2節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
[編集]第1款 障害者雇用調整金の支給等 (第49条~第52条)
[編集]第2款 障害者雇用納付金の徴収 (第53条~第68条)
[編集]- 第53条(障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)
- 第54条(納付金の額等)
- 第55条
- 第56条(納付金の納付等)
- 第57条(納付金の延納)
- 第58条(追徴金)
- 第59条(徴収金の督促及び滞納処分)
- 第60条(延滞金)
- 第61条(先取特権の順位)
- 第62条(徴収金の徴収手続等)
- 第63条(時効)
- 第64条(徴収金の帰属)
- 第65条(徴収金の徴収に関する不服申立て)
- 第66条(不服申立てと訴訟との関係)
- 第67条(行政手続法 の適用除外)
- 第68条(政令への委任)
第3節 特定短時間労働者等に関する特例 (第69条~第72条)
[編集]- 第69条(雇用義務に係る規定の特定短時間勤務職員についての適用に関する特例)
- 第70条(雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)
- 第71条(納付金関係業務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)
第72条削除
削除 第4節 対象障害者以外の障害者に関する特例 (第72条の2~第72条の6)
[編集]第72条の2(雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)削除第72条の3(雇用義務等に係る規定の精神障害者である職員についての適用に関する特例)削除第72条の4(雇用義務等に係る規定の精神障害者である労働者についての適用に関する特例)削除第72条の5(精神障害者である労働者に関する納付金関係業務の実施等)削除第72条の6(準用)削除
第4節 対象障害者以外の障害者に関する特例 (第72条の2~第73条)
[編集]第5節 障害者の在宅就業に関する特例 (第74条の2~第74条の3)
[編集]第3章の2 紛争の解決(第74条の4~第74条の8)
[編集]第1節 紛争の解決の援助(第74条の4~第74条の6)
[編集]第2節 調停 (第74条の7・第74条の8)
[編集]第4章 雑則 (第75条~第85条)
[編集]- 第75条(障害者の雇用の促進等に関する研究等)
- 第76条(障害者の雇用に関する広報啓発)
- 第77条(基準に適合する事業主の認定)
- 第77条の2(表示等)
- 第77条の3(認定の取消し)
- 第78条(障害者雇用推進者)
- 第79条(障害者職業生活相談員)
- 第80条(障害者である短時間労働者の待遇に関する措置)
- 第81条(解雇の届出)
- 第81条の2(書類の保存)
- 第82条(報告等)
- 第83条(連絡及び協力)
- 第84条(権限の委任)
- 第85条(厚生労働省令への委任)
- 第85条の2(船員に関する特例)
- 第85条の3(適用除外)
第5章 罰則 (第85条の4~第91条)
[編集]第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収 第一款 障害者雇用調整金の支給等 第四十九条(納付金関係業務) 第五十条(障害者雇用調整金の支給) 第五十一条(助成金の支給) 第五十二条(資料の提出等) 第二款 障害者雇用納付金の徴収 第五十三条(障害者雇用納付金の徴収及び納付義務) 第五十四条(納付金の額等) 第五十五条 第五十六条(納付金の納付等) 第五十七条(納付金の延納) 第五十八条(追徴金) 第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分) 第六十条(延滞金) 第六十一条(先取特権の順位) 第六十二条(徴収金の徴収手続等) 第六十三条(時効) 第六十四条(徴収金の帰属) 第六十五条(徴収金の徴収に関する審査請求) 第六十六条 第六十七条(行政手続法の適用除外) 第六十八条(政令への委任)
