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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (前)(次)
- 第33条
- 第29条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
参照条文[編集]
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