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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【罰則】

第33条  
第29条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。

解説

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参照条文

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  • 第29条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

判例

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前条:
第32条
(適用除外)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
第5章 罰則
次条:
-
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