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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(基本的理念)
- 第3条(啓発活動)
- 第4条(男女雇用機会均等対策基本方針)
第2章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
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第1節 性別を理由とする差別の禁止等 (第5条~第10条)
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- 第5条(性別を理由とする差別の禁止)
- 第6条
- 第7条(性別以外の事由を要件とする措置)
- 第8条(女性労働者に係る措置に関する特例)
- 第9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
- 第10条(指針)
第2節 事業主の講ずべき措置 (第11条~第13条)
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- 第11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
- 第12条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
- 第13条
第3節 事業主に対する国の援助 (第14条)
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- 第14条
第1節 紛争の解決の援助 (第15条~第17条)
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- 第15条(苦情の自主的解決)
- 第16条(紛争の解決の促進に関する特例)
- 第17条(紛争の解決の援助)
- 第18条(調停の委任)
- 第19条(調停)
- 第20条
- 第21条
- 第22条
- 第23条
- 第24条(時効の中断)
- 第25条(訴訟手続の中止)
- 第26条(資料提供の要求等)
- 第27条(厚生労働省令への委任)
- 第28条(調査等)
- 第29条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
- 第30条(公表)
- 第31条(船員に関する特例)
- 第32条(適用除外)
- 第33条
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