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雇用保険法施行規則第101条の2の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める額)

第101条の2の8  
  1. 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
    1. 前条第1号に掲げる者 10万円
    2. 前条第2号に掲げる者 20万円
    3. 前条第3号に掲げる者 25万円
    4. 前条第4号に掲げる者 120万円(連続した2支給単位期間(第101条の2の13第4項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は、40万円を限度とし、1の支給限度期間ごとに支給する額は、192万円を限度とする。)
    5. 前条第5号に掲げる者 168万円(連続した2支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は、56万円を限度とし、1の支給限度期間ごとに支給する額は、192万円を限度とする。)
    6. 前条第6号に掲げる者 192万円(連続した2支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して2ないときは1支給単位期間)ごとに支給する額は、64万円を限度とし、1の支給限度期間ごとに支給する額は、192万円を限度とする。)
  2. 前項の支給限度期間とは、基準日から10年を経過する日までの1の期間をいう。ただし、当該基準日に係る1の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「2回目以降基準日」という。)がある場合における当該2回目以降基準日から10年を経過する日までの1の期間を除く。
  3. 専門実践教育訓練のうち栄養士法(昭和22年法律第245号)第5条の3第4号に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により4年の修業年限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という。)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての第1項第4号から第6号までの規定の適用については、同項第4号中「120万円」とあるのは「160万円」と、「192万円」とあるのは「256万円」と、同項第5号中「168万円」とあるのは「224万円」と、「192万円」とあるのは「256万円」と、同項第6号中「192万円」とあるのは「256万円」とする。
    1. 当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して3年が経過していること。
    2. 当該長期専門実践教育訓練の基準日が、前項に規定する支給限度期間の初日であること。
    3. 当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して30箇月を経過する日の属する支給単位期間における賃金の日額が、法第16条第1項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて100分の50(同条第2項により読み替えて適用する場合にあつては、100分の45)を乗ずることとされている賃金日額の額のうち最も低額なもの未満であること。

解説

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参照条文

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前条:
第101条の2の7
(法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率)
雇用保険法施行規則
第3章 失業等給付
第6節の2 教育訓練給付
次条:
第101条の2の9
(法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める額)
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