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雇用保険法施行規則第101条の2の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(教育訓練給付金の支給申請手続)

第101条の2の8  
  1. 法第60条の2第1項各号に掲げる者は、教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
    1. 当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。次号において同じ。)
    2. 当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用(第101条の2の4に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
    3. その他厚生労働大臣が定める書類
  2. 法第60条の2第1項各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第3号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
  3. 第1項の規定による教育訓練給付金支給申請書の提出は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
  4. 第17条の2第4項及び第5項の規定は、第3項ただし書の場合における提出について準用する。

解説

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参照条文

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  • 法第60条の2(教育訓練給付金)

前条:
第101条の2の7
(法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める額)
雇用保険法施行規則
第3章 失業給付
第6節 就職促進給付
次条:
第101条の2の9
(教育訓練給付金の支給)
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