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雇用保険法施行規則第101条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法第61条第1項の厚生労働省令で定める理由)

第101条の3  
法第61条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
  1. 非行
  2. 疾病又は負傷
  3. 事業所の休業
  4. 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの

解説

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参照条文

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  • 法第61条(高年齢雇用継続基本給付金)

前条:
第101条の2の16
(準用)
雇用保険法施行規則
第3章 失業給付

第7節 雇用継続給付

第1款 高年齢雇用継続給付
次条:
第101条の4
(法第61条第5項第2号の厚生労働省令で定める率)
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