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コンメンタール>コンメンタール労働>雇用保険法施行規則 (前)(次)
(法第61条第1項 の厚生労働省令で定める理由)
- 第101条の3
- 法第61条第1項 の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
- 一 非行
- 二 疾病又は負傷
- 三 事業所の休業
- 四 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの
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雇用保険法施行規則第101条の3」は、
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