出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(法第61条第1項の厚生労働省令で定める理由)
- 第101条の3
- 法第61条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
- 非行
- 疾病又は負傷
- 事業所の休業
- 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの
このページ「
雇用保険法施行規則第101条の3」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。