雇用保険法施行規則第101条の7
表示
条文
[編集](高年齢再就職給付金の支給申請手続)
- 第101条の7
- 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 第101条の5第2項から第9項までの規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。この場合において、第101条の5第2項中「前項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「同項に定める書類(60歳到達時等賃金証明書を除く。)」とあるのは「同項に定める書類」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第101条の7第1項」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第101条の7第1項」と、「法第61条第1項本文」とあるのは「法第61条の2第1項本文」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第6項及び第7項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
- 第17条の2第4項及び第5項の規定は、前項の規定により準用する第101条の5第3項ただし書及び第8項ただし書の場合における提出について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]
|
|